○吉備中央町就農促進トータルサポート事業実施規則

平成16年10月1日

規則第147号

(目的)

第1条 町内における高齢化の進行等から農業の担い手不足は恒常化しており、農村の健全な発展と地域活性化のためには、農業、農村の担い手となる新規就農者の確保・育成が重要な課題となっている。このため、意欲ある新規就農希望者に対して、農業実務研修を実施し経営技術の習得等の就農支援を行う。

(事業内容)

第2条 岡山県就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知)により、町長は、新規就農希望者が経営技術の習得のため、農業実務研修を行う次の者に対して事業主体が研修費として1人当たり月額15万円を支給する場合、研修費の5分の4以内を補助金として交付する。

(1) 岡山県が行う農業体験研修事業での研修終了後、1年以内の者であること。

(2) 年齢が55歳未満で、経営分離独立型で農業専業経営を目指す者であること。

(研修期間)

第3条 前条第1号に該当する者については2年以内とし、第2号に該当する者については1年以内とする。

(事業の計画承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、就農促進トータルサポート事業(農業実務研修事業)計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農業実務研修事業計画書(様式第2号)

(2) 農業実務研修事業個票(別紙1・別紙2)

(事業の計画承認)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、適正であると認めたときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の申請)

第6条 補助事業者は、就農促進トータルサポート事業(農業実務研修事業)補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) 農業実務研修事業個票(別紙1・別紙2)

(決定通知)

第7条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、農業実務研修事業実績報告書(様式第6号)及び就農促進トータルサポート事業(農業実務研修事業)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農業実務研修事業実績書(様式第2号)

(2) 事業実績書(様式第4号)

(3) 収支精算書(様式第5号)

(4) 農業実務研修事業個票(別紙1・別紙2)

(確定通知)

第9条 町長は、補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(他の規則等の適用)

第10条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のニューファーマー確保・育成総合支援事業及び就業奨励金支給事業実施要領(平成15年加茂川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成20年度以前において改正前の吉備中央町ニューファーマー確保・育成総合支援事業実施規則第5条の規定により、事業の計画承認を受けたものに対する改正後の吉備中央町就農促進トータルサポート事業実施規則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町就農促進トータルサポート事業実施規則

平成16年10月1日 規則第147号

(令和3年7月15日施行)