○吉備中央町農林業体験研修棟条例施行規則
平成16年10月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町農林業体験研修棟条例(平成16年吉備中央町条例第130号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、吉備中央町農林業体験研修棟(以下「体験研修棟」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 条例第3条の規定により体験研修棟を利用しようとする者は、利用日5日前までに利用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の利用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、申請者に利用を許可する。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消そうとする場合は、速やかに町長に申し出なければならない。
(禁止行為)
第3条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売を行うこと。
(2) 施設に損傷を与える行為をすること。
(3) 危険物等を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(遵守事項)
第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 施設その他の物品を損傷しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。
(損傷の届出)
第5条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、施設の利用を終えたときは、設備その他を原状に回復し、火気点検の上、施錠を行い町長へ届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。