○吉備中央町農林業体験研修棟条例
平成16年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 都市住民との農村・農業体験を通じ積極的な人的交流を進めることにより、都市住民及び青少年に農業・農村への正しい理解を深めていくとともに、農林業の振興と中山間地域の活性化を図るため、吉備中央町農林業体験研修棟(以下「体験研修棟」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験研修棟の位置は、吉備中央町下加茂1506番地147とする。
(利用の許可)
第3条 体験研修棟を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験研修棟の利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験研修棟の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の変更を命じ、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 町長において必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、住民が公共的かつ非営利目的に利用する場合は、この限りでない。
2 使用料の額は、別表に掲げる額とする。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が相当であると認めるときは、その一部又は全額を返還することができる。
(特別の場合の利用)
第8条 体験研修棟において、施設を専用して利用しようとする者については、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、利用させることができる。
2 前項の規定により施設を利用する場合は、町長は、その方法、使用料等を別に定める。
(特別の設備等の承認及び指示)
第9条 利用者(前条の規定により施設を専用して利用する者を含む。以下同じ。)は、特別の設備をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、体験研修棟の利用を終えたときは、利用した施設その他を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により、利用の変更を命じられ、利用を停止され、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(賠償の責任)
第11条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農林業体験研修棟の設置及び管理に関する条例(平成12年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月24日条例第19号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 室名 | 1時間につき | 1日につき | 備考 |
ホール | 550円 | 4,400円 | 冷暖房使用の場合は、料金の2割増しとする。 |