○吉備中央町農業振興センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町農業振興センター条例(平成16年吉備中央町条例第127号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、吉備中央町農業振興センター(以下「振興センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 吉備中央町の休日を定める条例(平成16年吉備中央町条例第3号)に規定する日は、振興センターの休業日とし、振興センターの執務は、原則として行わないものとする。ただし、町長は、特別の理由のある場合は、これを変更することができる。

(利用申請の手続)

第3条 振興センターを利用しようとする者は、町長に利用日前3日までに農業振興センター利用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(施設又は器具等の損傷又は滅失の届出)

第5条 利用者は、施設又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第6条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちにその設備その他を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町農業振興センター運営規則(平成6年賀陽町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町農業振興センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第140号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第140号
令和3年7月15日 規則第25号