○吉備中央町農業振興センター条例
平成16年10月1日
条例第127号
(設置)
第1条 農業農村活性化農業構造改善事業により設置した地域農業総合管理施設が農業生産システム、産地形成、加工、生活文化、交流並びにコミュニティ活動の指導及び支援をするため、地域農業及び農村の活性化を図り、適正な管理運営を図る目的で吉備中央町農業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 振興センターの位置は、吉備中央町豊野17番地とする。
(事業)
第3条 振興センターは、第1条の設置目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 各種講演会、研修、講座、農産加工、実習会、連絡会等の開催
(2) 農業の振興を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域リーダー及び人材の育成に関すること。
(4) 情報処理機器、図書、記録、資料等及びこれらの情報を受発信するために必要な機器を備え、その利用を図ること。
(5) 地域内の農畜産者、農畜産組織その他の各種団体、機関等との連絡調整を図ること。
(運営方針)
第4条 振興センターは、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に振興センターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。ただし、町の特産品研究及び開発に関するもので、あらかじめ町長の許可を得たものについては、この限りでない。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支援すること。
(職員)
第5条 振興センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 主事 1人
2 前項に規定する職員のほか、振興センターに必要な職員を置くことができる。
3 所長は、振興センターの行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
4 職員は、所長の命を受け、振興センターの事業の実施に当たる。
5 振興センターの所長、主事その他必要な職員は、町長が任命する。
(運営審議会)
第6条 振興センターに吉備中央町農業振興センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、所長の諮問に応じ、振興センターにおける各種事業の企画実施につき、調査審議するものとし、その主な事項は、次のとおりとする。
(1) 振興センターの事業計画に関すること。
(2) 振興センター運営に関する調査及び審議
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(利用の許可)
第7条 振興センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振興センターの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、振興センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) この条例、その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 振興センターは、地域全体の活動の場として提供し、使用料は、徴収しない。ただし、当施設を利用するに当たっての経費等が著しく多大となる場合は、利用者から相当の使用料を徴収することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。