○吉備中央町野生鳥獣捕獲補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 吉備中央町野生鳥獣捕獲補助金(以下「補助金」という。)の交付については、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号。以下「交付規則」という。)第3条及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(19生産第9424号。以下「実施要領」という。)に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
2 町は、野生鳥獣による生活環境及び農作物への被害防止を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となるものは、鳥獣の捕獲許可を受けたもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助金の対象となる鳥獣を捕獲した個人(以下「個人」という。)
(2) 補助金の対象となる鳥獣を捕獲するために組織された団体で町長が認める団体(以下「駆除班」という。)
2 駆除班の補助金の額は、活動実績に応じて、1班につき年額250,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助申請者」という。)は、次の各号のいずれかの区分に応じて申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 個人 吉備中央町野生鳥獣捕獲補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 駆除班 吉備中央町野生鳥獣(駆除班)捕獲補助金交付申請書(様式第2号)
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、又は現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(返還命令等)
第6条 補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(他の規則等の適用)
第7条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町林業振興事業補助金交付規則(平成9年加茂川町規則第41号)又は賀陽町野生鳥獣捕獲補助金交付要綱(平成15年賀陽町規則第37号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則は、平成17年度の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日規則第25号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第24号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成29年4月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中「国の実施する事業に該当する場合の加算額」の欄の改正規定は、令和元年4月1日から、同表中「県の実施する事業に該当する場合の加算額」の欄の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象鳥獣 | 補助金の額 | 国の実施する事業に該当する場合の加算額 | 県の実施する事業に該当する場合の加算額 |
野猿 | 40,000円 | 吉備中央町鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣に限り、実施要領に定めるとおりとする。 | 交付規則に定めるとおりとする。 |
野猪 | 5,000円 | ||
鹿 | 4,000円 | ||
ヌートリア | 1,500円 | ||
カラス | 1,500円 | ||
ハクビシン | 1,500円 | ||
アナグマ | 1,500円 | ||
カワウ | 1,500円 | ||
備考 この表において補助金の額は、1頭又は1羽当たりの額とする。 |