○吉備中央町野猪等被害防止事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 吉備中央町野猪等被害防止事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)第3条に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
2 町は、野猪等による農作物の被害防止を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 町内に住所を有し、その耕作する町内の農地及び周辺において防護柵等の設置又は緩衝帯の整備をする者とする。なお、共同施工による設置又は整備で町外の受益者が混在する場合は、申請者(代表者)が町内に住所を有していることとする。
(補助基準)
第3条 補助率及び補助上限額は、次のとおりとする。
補助事業の名称 | 仕様 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
防護柵設置事業 | トタン板・金網 | 500円/m | 補助上限額、又は原材料費(消費税抜)に2/3を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし、岡山県の実施する事業に該当し、採択されたものについては、事業に係る経費の全額の3/4以内。 | 1.補助金交付の対象となる資材を取得した日の属する年度の翌年度から起算して5年が経過している地番に限る。 ただし、防護柵を延長する場合又は複数の鳥獣害対策を併設する場合はこの限りではない。 2.同一獣に対する重複した防護柵については、補助の対象とならない。 |
電気柵(電源装置、電柵柱、電柵線のほか設置及び管理に必要となる備品を含む。) | 85円/m | |||
忌避資材 | 3円/m | |||
超音波忌避装置 | 150,000円/台 | |||
防護ネット | 140円/m | |||
防鳥ネット | 70円/m2 | |||
防護柵補修事業 | トタン板・金網補修資材 | 170円/m | 補助金交付の対象となるトタン板・金網補修資材を取得した日の属する年度の翌年度から起算して5年が経過している地番に限る。 ただし、トタン板・金網補修資材を延長する場合はこの限りではない。 | |
緩衝帯整備事業 | 緩衝帯整備 | 4,000円/1a | 補助上限額、又は委託料に2/3を乗じて得た額のいずれか低い額。 | 1.補助金交付の対象となる施業を行った日の属する年度の翌年度から起算して5年が経過している地番に限る。 ただし、追加施業をする場合は、この限りではない。 2.農地に隣接する山林及び耕作放棄地(1年以上耕作又は整備が行われていない土地)又は原野等で1m以上の雑草木が1a以上存在する土地で、刈払い又は概ね10mの幅で皆伐の施業を行うものとする。 |
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町野猪等被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金額の確定等)
第7条 町長は、前条の完了届を受けたときは、その書類の審査及び現地調査により、交付すべき補助金額を確定し、申請者へ通知するものとする。
(返還命令等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(3) 補助金交付の対象となる資材を取得した日及び補助金交付の対象となるトタン板・金網補修資材を取得した日又は補助金交付の対象となる施業を行った日の属する年度の翌年度から起算して5年が経過する日までに自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)又は町外へ転出した場合。
(他の規則等の適用)
第9条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町野猪被害防止事業補助金交付要綱(平成9年賀陽町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。
附則(平成17年4月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月31日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。