○吉備中央町ふるさと特産品開発事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第136号

(目的)

第1条 環境保全・循環型農業を推進し、自然豊かな高原で栽培された農産物、果樹などの特性を活かした新たな特産品を開発することにより、農家の生産意欲の向上、併せて地域のイメージアップを図ることを目的とする。

(交付対象事業及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとし、事業内容・補助対象、事業主体及び補助割合は、別表のとおりとする。ただし、他の法令、要綱等による補助事業の該当がある場合は除く。

(1) 新たな特産品の研究開発事業

(2) 新たな特産品の販路拡大事業

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、ふるさと特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出後、事業内容に著しい変更を生じた場合は、速やかに変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、変更承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項に規定する申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金交付決定及び変更交付決定をするものとする。

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受ける者は、各年度の事業完了後速やかにふるさと特産品開発事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付しなければならない。

(他の規則の適用)

第6条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町ふるさと特産品開発事業補助金交付要綱(平成15年賀陽町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種別

事業内容・補助対象

事業主体

補助割合

(1) 特産品の研究開発事業

新たな特産品の研究開発

①原材料費

②施設使用料

③その他町長が必要と認めるもの

町内に居住する者をもって組織する団体。年間活動計画、規約が確立されていること。

事業費の2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。

(2) 特産品の販路拡大事業

新たな特産品の販路拡大

①印刷費

②通信運搬費

③受講料

④その他町長が必要と認めるもの

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吉備中央町ふるさと特産品開発事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第136号

(令和3年7月15日施行)