○吉備中央町分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町分担金徴収条例(平成16年吉備中央町条例第125号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の割合)

第2条 条例第2条第1項に掲げる事件に係る受益者分担金の割合は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町土地改良事業費受益者分担金徴収条例(昭和55年加茂川町条例第1号)、加茂川町林道整備事業費受益者分担金徴収条例(平成12年加茂川町条例第24号)、加茂川町土木事業負担金交付規則(昭和45年加茂川町規則第5号)又は賀陽町分担金徴収条例施行規則(平成6年賀陽町規則第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例は、平成17年度以降の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の条例等の例による。

(平成17年11月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事件

分担割合

1

農地農業用施設及び林道災害復旧事業

当該事業に要する経費のうち、国の定めた補助率を乗じて得た額を除いた額の

農地 全額

農業用施設 30%以内

林道 30%以内

ため池 10%以内

2

ため池等整備事業

当該事業に要する経費の1.5%以内

3

ほ場整備等整備事業

当該事業に要する経費の15%以内

4

かんがい排水等整備事業

当該事業に要する経費の15%以内

5

小規模土地改良事業

当該事業に要する経費のうち

(農道舗装)

農道舗装 0%(県13/30 町17/30)

(農道整備)

農道整備 12.5%以内(県55% 町32.5%)

(かんがい排水)

かんがい排水 20%以内(県45% 町35%)

6

小規模林道整備事業

当該事業に要する経費のうち

林道舗装 0%(県1/3 町2/3)

林道整備(開設)12.5%以内(県50%町37.5%)

林道整備(改良)12.5%以内(県30%町57.5%)

7

小規模ため池補強事業

元利償還助成事業

当該事業に要する経費全額又は51.5%以内

(県50% 町48.5% 受益者1.5%)

8

小規模基盤整備事業

元利償還助成事業

当該事業に要する経費全額

9

小規模土地改良事業

ため池廃止事業

当該事業に要する経費の0%(県45% 町55%)

10

岡山中部区域畜産基地建設事業

当該事業に要する経費の25%(国75%)

11

治山事業

当該事業に要する経費の50%以内

12

林道整備事業(国庫事業)

当該事業に要する経費のうち、国県から交付を受けた補助金の額を除いた額の

林道舗装工事 0%

林道整備工事 20%以内

13

畜産担い手育成総合整備事業

当該事業に要する経費の30%(国50% 県20%)

14

中山間地域等生活交流基盤整備推進事業

農道整備 12.5%以内(県50% 町37.5%)

吉備中央町分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第133号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第133号
平成17年11月25日 規則第45号
平成20年3月28日 規則第12号
平成24年3月28日 規則第19号
平成27年6月1日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第24号