○吉備中央町分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町分担金徴収条例(平成16年吉備中央町条例第125号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町土地改良事業費受益者分担金徴収条例(昭和55年加茂川町条例第1号)、加茂川町林道整備事業費受益者分担金徴収条例(平成12年加茂川町条例第24号)、加茂川町土木事業負担金交付規則(昭和45年加茂川町規則第5号)又は賀陽町分担金徴収条例施行規則(平成6年賀陽町規則第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例は、平成17年度以降の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成17年11月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 分担割合 | |
1 | 農地農業用施設及び林道災害復旧事業 | 当該事業に要する経費のうち、国の定めた補助率を乗じて得た額を除いた額の 農地 全額 農業用施設 30%以内 林道 30%以内 ため池 10%以内 |
2 | ため池等整備事業 | 当該事業に要する経費の1.5%以内 |
3 | ほ場整備等整備事業 | 当該事業に要する経費の15%以内 |
4 | かんがい排水等整備事業 | 当該事業に要する経費の15%以内 |
5 | 小規模土地改良事業 | 当該事業に要する経費のうち |
(農道舗装) | 農道舗装 0%(県13/30 町17/30) | |
(農道整備) | 農道整備 12.5%以内(県55% 町32.5%) | |
(かんがい排水) | かんがい排水 20%以内(県45% 町35%) | |
6 | 小規模林道整備事業 | 当該事業に要する経費のうち 林道舗装 0%(県1/3 町2/3) 林道整備(開設)12.5%以内(県50%町37.5%) 林道整備(改良)12.5%以内(県30%町57.5%) |
7 | 小規模ため池補強事業 元利償還助成事業 | 当該事業に要する経費全額又は51.5%以内 (県50% 町48.5% 受益者1.5%) |
8 | 小規模基盤整備事業 元利償還助成事業 | 当該事業に要する経費全額 |
9 | 小規模土地改良事業 ため池廃止事業 | 当該事業に要する経費の0%(県45% 町55%) |
10 | 岡山中部区域畜産基地建設事業 | 当該事業に要する経費の25%(国75%) |
11 | 治山事業 | 当該事業に要する経費の50%以内 |
12 | 林道整備事業(国庫事業) | 当該事業に要する経費のうち、国県から交付を受けた補助金の額を除いた額の 林道舗装工事 0% 林道整備工事 20%以内 |
13 | 畜産担い手育成総合整備事業 | 当該事業に要する経費の30%(国50% 県20%) |
14 | 中山間地域等生活交流基盤整備推進事業 | 農道整備 12.5%以内(県50% 町37.5%) |