○吉備中央町分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第125号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金)
第2条 分担金は、別表に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを定める。
2 分担金を徴収する事件、受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。
(被徴収者及び賦課基準)
第3条 分担金は、前条の規定による額を基準として算出し、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。
(分担金の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町土地改良事業費受益者分担金徴収条例(昭和55年加茂川町条例第1号)、加茂川町林道整備事業費受益者分担金徴収条例(平成12年加茂川町条例第24号)、加茂川町土木事業負担金交付規則(昭和45年加茂川町規則第5号)又は賀陽町分担金徴収条例(昭和39年賀陽町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例は、平成17年度以降の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 | |
1 | 農地農業用施設及び林道災害復旧事業 | 当該事業によって受益する者 | 当該事業に要する経費のうち、国の定めた補助率を乗じて得た額を除いた額 |
2 | ため池等整備事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
3 | ほ場整備等整備事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
4 | かんがい排水等整備事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
5 | 小規模土地改良事業(農道舗装)(農道整備)(かんがい排水) | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
6 | 小規模林道整備事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
7 | 小規模ため池補強事業元利償還助成事業 | 同上 | 当該事業に要する経費全額又は当該事業に要する経費から町負担額を除いた額 |
8 | 小規模基盤整備事業元利償還助成事業 | 同上 | 当該事業に要する経費全額 |
9 | 小規模土地改良事業ため池廃止事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
10 | 岡山中部区域畜産基地建設事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
11 | 治山事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
12 | 林道整備事業(国庫事業) | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
13 | 畜産担い手育成総合整備事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額 |
14 | 中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業 | 同上 | 当該事業に要する経費のうち、県又は町から交付を受けた補助金の額を除いた額 |