○吉備中央町墓地条例施行規則
平成16年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町墓地条例(平成16年吉備中央町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町に住所を有する年齢20歳以上の者
(2) 使用者の負担すべき債務を履行する能力があると認められる者
3 代理人がやむを得ない事由により変更するとき、又は町外に住所を有することとなった場合は、速やかに町長に選定届を提出しなければならない。
4 町長は、墓地の使用を許可したときは、吉備中央町墓地(承継)使用許可証(以下「許可証」という。)(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
5 許可証を紛失し、又は汚損したときは、吉備中央町墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
6 代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(管理料の納付)
第3条 条例第6条に規定する管理料は、3年毎納付又は一括納付を選択できるものとし、50年間分の納付をもって終了とする。
2 3年毎納付の場合は、使用許可時に3年間分を前納し、以後3年毎に同様とする。
3 一括納付の場合は、使用許可時に50年間分を一括納付とする。ただし、既に管理料を納付している者は、使用許可年度から50年が経過するまでの残年数に条例第6条に規定する管理料を乗じたものとする。
(1) 承継者の住民票
(2) 前使用者の許可証
(3) 前2号に掲げるもののほか、承継の事由を証明する書類
2 町長は、前項の申請を許可したときは、吉備中央町墓地(承継)使用許可証を承継者に交付しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票
2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。
2 使用者が工作物等の設置又は改造をしようとするときは、吉備中央町墓地工作物設置(改造)許可申請書(様式第8号)に次の関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 許可証
(2) 設計図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
2 条例第8条ただし書きの規定により、既納の使用料及び管理料を還付する場合は次のとおりとする。
(1) 使用料の還付
区分 | 還付金の額 |
使用許可を受けた日から3年以内で墓地に工作物等を設置せずに返還したとき。 | 既納の使用料の5割の額 |
使用許可を受けた日から3年以上経過し、墓地に工作物等を設置せずに返還したとき。 | 既納の使用料の3割の額 |
使用許可を受けた墓地に工作物等を設置した後、原状に回復して返還したとき。 | 既納の使用料の2割の額 |
(2) 管理料の還付
還付すべき管理料の額は、既納の管理料から墓地を返還した日の属する年度までの管理料を控除し、算定するものとする。
3 前項に定めるもののほか、既納の使用料及び管理料を還付すべき事由が生じたときは、町長が還付金の額を決定するものとする。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、常に使用墓地を清潔にしなければならない。
(無縁墳墓の整理)
第10条 町長は、条例第17条の規定により無縁墳墓として処置しようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に規定する手続を経るものとする。
(帳簿の備付)
第11条 町長は、基地の管理に当たっては、必要な帳簿を備え付けておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
墓地工作物等の範囲及び設置基準
下加茂霊園 |
1 盛土の高さ 10センチメートル以内 |
2 周障の高さ 60センチメートル以内 |
3 墓碑及びこれに類する施設の高さ 2メートル以内 |
4 植樹 禁止 |
吉川吉備高原霊園 |
1 盛土の高さは、墓地地盤面から0.3メートル以内とすること。 |
2 囲障については、次のとおりとする。 (1) 石材、ブロック又はコンクリート製をもって築造すること。 (2) 高さは、墓地地盤面から0.8メートル以内とすること。 |
3 石碑及び形像類については、次のとおりとする。 (1) 高さは、墓地地盤面から2.4メートル以内とすること。 (2) 石碑最下段の台中心点と背後境界線の距離は、0.9メートルとすること。 |
4 上屋根、板塀及び竹垣を設けないこと。また、樹木を植えないこと。 |