○吉備中央町墓地条例
平成16年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋葬又は埋蔵の施設として本町に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町下加茂霊園 | 吉備中央町下加茂1082番地 |
吉備中央町吉川吉備高原霊園 | 吉備中央町吉川1532番18 |
吉備中央町粟ノ谷墓地 | 吉備中央町吉川1532番20 |
吉備中央町堂谷墓地 | 吉備中央町西688番 |
吉備中央町竹坂墓地 | 吉備中央町竹荘329番1 吉備中央町竹荘330番2 |
(霊園の施設)
第3条 霊園には、焼骨を埋蔵する施設としての墓所その他必要な施設を設けるものとする。
(使用目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
2 第2条に規定の下加茂霊園、吉川吉備高原霊園については、焼骨を埋蔵する以外に使用することはできない。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者又は規則に定める代理人を置くことができる者に限り、町長の許可を受けることができる。ただし、町長において、相当の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料及び管理料)
第6条 前条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料及び管理料を、許可されたとき全額納付しなければならない。ただし、粟ノ谷墓地、堂谷墓地及び竹坂墓地の使用料及び管理料は、これを徴収しない。
(1) 下加茂霊園の使用料及び管理料は、次のとおりとする。ただし、前条第1項ただし書に定める者の使用料は、その額の3割増しとする。
使用料及び管理料
等級 | 使用許可面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
1 | 9m2 | 640,000円 | 6,290円 |
2 | 7m2 | 500,000円 | 5,240円 |
3 | 5m2を超え7m2未満 | 410,000円 | 4,190円 |
4 | 5m2 | 350,000円 | 3,140円 |
5 | 5m2未満 | 300,000円 | 2,100円 |
(2) 吉川吉備高原霊園の使用料及び管理料は、次のとおりとする。
永代使用料 | 年間管理料 |
30,000円(1m2当たり) | 5,240円 |
(埋葬及び埋蔵の範囲)
第7条 墓地に埋葬又は埋蔵をできる者は、墓地使用者及びその親族に限る。ただし、縁故者であって他に引受人のないものは、特に許可することができる。
(使用料等の還付)
第8条 使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(埋蔵の届出)
第9条 使用者は、墓地に埋蔵しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(使用制限)
第10条 下加茂霊園及び吉川吉備高原霊園の使用面積は、次のとおりとする。
下加茂霊園 | 吉川吉備高原霊園 |
1世帯1区画までとする。 ただし、町長において特別の事由があると認めた場合は、1区画に限り追加使用することができる。 | 16.5m2を超えないものとし、1世帯1区画とする。 ただし、町長において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。 |
(譲渡禁止)
第11条 墓地の使用権は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第12条 祖先の祭祀を主宰すべき者は、町長の許可を得て使用権を承継することができる。
(住所等の変更届出)
第13条 使用者は、住所等を変更したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(工作物の設置)
第14条 墓地に工作物等を設置し、又は改造しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、墓地が不用になったときは、直ちに町長に届け出て、原状に回復して返還しなければならない。
(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に違反して墓地を使用したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 使用料を納付しないとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、町長において原状に回復し、その費用は、当該使用者から徴収するものとする。
4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第17条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、祭祀の承継人がないとき消滅する。
(1) 使用者が死亡したとき。
(2) 使用者が不明になって7年を経過したとき。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地その他の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬することができる。
(使用料等の減免)
第18条 町長は、使用者が町内に住所を有し、なおかつ、墓地を使用しようとする者について特に必要があると認めた場合は、使用料又は管理料を減額し、若しくは免除することができる。
(行為の禁止)
第19条 霊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 霊園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は公告及びこれらに類するものを表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を与えること。
(過料)
第20条 町長は、次に該当するものに対して5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の許可を受けないで墓地を使用したとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加茂川町営霊園条例(平成6年加茂川町条例第21号)又は賀陽町墓地条例(平成6年賀陽町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。