○吉備中央町診療所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町診療所条例(平成16年吉備中央町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療)

第2条 診療を受けようとする者は、受診申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の受診申込書に基づいて診察券(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の診察券は、一科のみ有効とし、その有効期間は、その傷病が治癒するまで有効とする。ただし、毎年4月中に更新を受けなければならない。

4 診察券は、診察の都度これを提示しなければならない。

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、原則として次のとおりとする。

(1) 下加茂診療所 眼科及び皮膚科

(2) 新山診療所 内科

(診療日、受付時間、診療時間及び休診日)

第4条 各診療所の診療日、受付時間及び診療時間は、原則として別表第1のとおりとする。

(減免及び猶予)

第5条 条例第6条に規定する特別の理由とは、次の場合をいう。

(1) 患者が保護を必要とする状態にあり、かつ、本町に居住する者であるとき。

(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 使用料及び手数料の減額、免除又は猶予を受けようとする者は、申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(職員)

第6条 診療所に次の職員を置く。

診療所管理者、看護師、事務員及びその他必要な職員

2 前項の診療所管理者は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定により、医師である者でなければならない。

3 第1項の看護師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第7条 診療所管理者は、町長の命を受け、診療所を統理し、職員を指揮監督する。

2 看護師、事務員及びその他の職員は、診療所管理者の命に従い、その事務を処理する。

(委託)

第8条 第6条の職員は、他の公的病院等へ委託することができる。

(委任)

第9条 診療所管理者への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の請求に関する事項

(2) 1件3万円以下の薬剤、消耗品費、医療用機械器具及びその他の医療材料の取得に伴う支出命令

(3) 医療に要する器材及び薬剤の管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項

(協議)

第10条 町長は、次の事項については、診療所管理者の意見を聴いて行う。

(1) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(2) 設備の拡張、整備、変更及び改廃に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(領収書の交付)

第11条 診療所管理者及び収入会計員は、条例第4条及び第5条の規定により、使用料及び手数料を徴収したときは、診療費請求(明細)書兼領収書(様式第4号)へ領収印(別表第2)を押し、納付者に対して交付しなければならない。

(現金の取扱い)

第12条 診療所における現金の取扱いは、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)に定める者のほか、診療所管理者及び町長の認めた者に限る。

(帳簿の種類及び保管)

第13条 診療所の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備える。

(1) 薬剤出納簿

(2) 器材出納簿

(3) 備品台帳

(4) 収入金整理簿

(5) 未収金整理簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める諸帳簿

2 前項の帳簿の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めない事項については、関係諸法令及び吉備中央町の条例規則に準ずる。

2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町診療所条例施行規則(昭和61年加茂川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

診療所名

診療科目

診療日

受付時間

診療時間

下加茂診療所

眼科

毎月第1・第3・第5火曜日

12時~15時

12時30分~15時30分

皮膚科

毎週水曜日

9時~12時

9時30分~12時30分

新山診療所

内科

毎週金曜日

10時~12時・13時~15時

1 上記の診療日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)及び12月28日から翌年の1月4日までに当たるときは、休診とする。

2 上記の診療日、受付時間及び診療時間は、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は伸縮することができる。

別表第2(第11条関係)

(下加茂診療所用)

(新山診療所用)

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書体 楷書

寸法 直径30ミリメートル

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吉備中央町診療所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第125号

(令和3年7月15日施行)