○吉備中央町診療所条例施行規則
平成16年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町診療所条例(平成16年吉備中央町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療)
第2条 診療を受けようとする者は、受診申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の診察券は、一科のみ有効とし、その有効期間は、その傷病が治癒するまで有効とする。ただし、毎年4月中に更新を受けなければならない。
4 診察券は、診察の都度これを提示しなければならない。
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、原則として次のとおりとする。
(1) 下加茂診療所 眼科及び皮膚科
(2) 新山診療所 内科
(診療日、受付時間、診療時間及び休診日)
第4条 各診療所の診療日、受付時間及び診療時間は、原則として別表第1のとおりとする。
(減免及び猶予)
第5条 条例第6条に規定する特別の理由とは、次の場合をいう。
(1) 患者が保護を必要とする状態にあり、かつ、本町に居住する者であるとき。
(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
2 使用料及び手数料の減額、免除又は猶予を受けようとする者は、申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(職員)
第6条 診療所に次の職員を置く。
診療所管理者、看護師、事務員及びその他必要な職員
2 前項の診療所管理者は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定により、医師である者でなければならない。
3 第1項の看護師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第7条 診療所管理者は、町長の命を受け、診療所を統理し、職員を指揮監督する。
2 看護師、事務員及びその他の職員は、診療所管理者の命に従い、その事務を処理する。
(委託)
第8条 第6条の職員は、他の公的病院等へ委託することができる。
(委任)
第9条 診療所管理者への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関する事項
(2) 1件3万円以下の薬剤、消耗品費、医療用機械器具及びその他の医療材料の取得に伴う支出命令
(3) 医療に要する器材及び薬剤の管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項
(協議)
第10条 町長は、次の事項については、診療所管理者の意見を聴いて行う。
(1) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(2) 設備の拡張、整備、変更及び改廃に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(現金の取扱い)
第12条 診療所における現金の取扱いは、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)に定める者のほか、診療所管理者及び町長の認めた者に限る。
(帳簿の種類及び保管)
第13条 診療所の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備える。
(1) 薬剤出納簿
(2) 器材出納簿
(3) 備品台帳
(4) 収入金整理簿
(5) 未収金整理簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める諸帳簿
2 前項の帳簿の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めない事項については、関係諸法令及び吉備中央町の条例規則に準ずる。
2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町診療所条例施行規則(昭和61年加茂川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
診療所名 | 診療科目 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
下加茂診療所 | 眼科 | 毎月第1・第3・第5火曜日 | 12時~15時 | 12時30分~15時30分 |
皮膚科 | 毎週水曜日 | 9時~12時 | 9時30分~12時30分 | |
新山診療所 | 内科 | 毎週金曜日 | 10時~12時・13時~15時 |
1 上記の診療日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)及び12月28日から翌年の1月4日までに当たるときは、休診とする。
2 上記の診療日、受付時間及び診療時間は、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は伸縮することができる。
別表第2(第11条関係)
(下加茂診療所用) | (新山診療所用) |
書体 楷書
寸法 直径30ミリメートル