○吉備中央町診療所条例

平成16年10月1日

条例第122号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉備中央町下加茂診療所

位置 吉備中央町下加茂1051番地3

(2) 名称 吉備中央町新山診療所

位置 吉備中央町尾原508番地

(業務)

第3条 診療所は、町民の診療、健康指導及び各種検査を行う。ただし、町民でない者に対しても診療を行うことができる。

(使用料及び手数料)

第4条 診療所の診療及び健康診断の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額による。

2 各種文書料は、別表に掲げる金額とする。

(使用料及び手数料の徴収)

第5条 使用料及び手数料の徴収については、法令に定めるもののほか、外来患者についてはその都度徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 使用料及び手数料は、町長において特別の理由があると認めたときは、これを減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(使用料及び手数料の特例)

第7条 使用料及び手数料に特別の契約のあるものについては、第4条の規定にかかわらず、その契約の定めるところによりこれを徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町診療所条例(昭和61年加茂川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第19条の規定による改正後の吉備中央町診療所条例の規定は、施行日以後に交付する文書の手数料について適用し、同日前に交付する文書の手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第18条の規定による改正後の吉備中央町診療所条例の規定は、施行日以後に交付する文書の手数料について適用し、同日前に交付する文書の手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

文書名

単位

金額

備考

 

 

 

診断書

 

 

同一文書を同時に2通以上交付する場合は、1通増すごとに1,050円を加算する。

身体検査書

1通につき

2,100

健康診断書

2,100

一般診断書

2,100

特殊診断書

 

 

年金関係診断書

1通につき

4,190

身体障害者用診断書

4,190

生命保険用診断書

5,240

自賠責保険診断書

6,290

裁判所用診断書

6,290

証明書

 

 

通院証明書

1通につき

2,100

医療費領収証明書

徴収しない

その他簡単な証明書

別に定める

吉備中央町診療所条例

平成16年10月1日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)