○吉備中央町予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月1日

規則第123号

(設置)

第1条 吉備中央町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、吉備中央町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、吉備中央町長と御津医師会長、高梁医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」(平成16年10月1日締結)第6条に定める災害補償、第7条に定める諸措置の内容等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号から選出された委員をもって組織し、その人員構成は、当該各号に定めるところによる。ただし、必要に応じて学術専門家等を委員に加えることができるものとする。

(1) 吉備中央町 2人

(2) 吉備中央町を所管する保健所 1人

(3) 御津医師会 1人

(4) 高梁医師会 1人

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

吉備中央町予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月1日 規則第123号

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第123号
平成19年4月16日 規則第20号