○吉備中央町老人ホーム入所判定実施規則

平成16年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等に係る判定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定の実施)

第2条 町長は、老人ホームへの入所措置(入所の委託を含む。以下同じ。)の要否の決定を行おうとする場合には、あらかじめ次条に規定する吉備中央町入所判定委員会又は、在宅介護支援センターが設置する地域ケア会議に対し、入所措置の要否の判定を諮問する。

2 町長は、第11条の規定による入所措置の要否の判定結果の報告に基づき、老人ホームへの入所措置の要否の決定を行うものとする。

3 町長は、老人ホームへの入所措置を決定した後、入所するまでに数箇月以上の期間を要する場合にあっては、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うものとする。

(入所判定委員会)

第3条 老人ホームへの入所措置の判定を適正に行うため、吉備中央町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、町長の諮問を受け、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用も勘案しながら総合的な判定を行う。

(1) 老人ホームの入所措置に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、委員6人で構成する。

2 委員は、医師、老人ホーム代表者、老人福祉担当の長、社会福祉担当者、保健所長及び保健師で構成し、町長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても、新たに委員が任命又は委嘱をされるまでは、その職務を行うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(回議)

第8条 委員長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他委員長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事案について、回議により議決に代えることができる。

(意見聴取)

第9条 委員長は、必要と認めるとき、委員以外の者を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(委員の遵守事項)

第10条 委員は、入所措置の要否の判定に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入所措置の要否の判定に係る法令等を遵守すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。委員を辞した後も、同様とする。

(報告)

第11条 委員会は、判定の結果に意見を付して町長に報告する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

吉備中央町老人ホーム入所判定実施規則

平成16年10月1日 規則第80号

(平成19年4月16日施行)