○吉備中央町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会規則

平成16年10月1日

規則第75号

(設置)

第1条 吉備中央町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定について広く町民各層の意見を聴取することにより、効果的な計画作りを推進するため、吉備中央町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、吉備中央町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、町長が次により委嘱する。その任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 介護保険施設関係者

(4) 学識経験者

(5) 被保険者

(6) 行政関係者

(役員)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 町長は、委員長に対し委員会の招集を要請することができる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。ただし、常勤の地方公共団体職員から任命された者を除く。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

吉備中央町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会規則

平成16年10月1日 規則第75号

(平成20年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第75号
平成19年4月16日 規則第20号
平成20年5月30日 規則第37号