○吉備中央町幼保一元化検討委員会規則

平成16年10月1日

規則第64号

(設置)

第1条 吉備中央町の幼稚園と保育園の一元化及び子育て支援の在り方に関し、町長の諮問に応じ調査検討を行うため、吉備中央町幼保一元化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 町立及び私立保育園の保育料の統一並びに町立幼稚園及び保育園の保育料等の均一化について

(2) 町立幼稚園及び保育園の一体化について

(3) 子育て支援センターの在り方について

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、調査検討して、町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、子育て推進課に事務局を置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年4月30日規則第30号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

吉備中央町幼保一元化検討委員会規則

平成16年10月1日 規則第64号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第64号
平成19年4月16日 規則第20号
平成27年4月30日 規則第30号