○吉備中央町保育所管理規程

平成16年10月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、吉備中央町保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 保育所の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 吉備中央町保育所園長(以下「園長」という。)は、町長の命を受けて職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代行する。

3 主任保育士及び保育士は、園長の指揮を受け、乳幼児の保育及び事務に従事する。

4 その他の職員については、園長の指示する事務に従事する。

(専決)

第4条 園長は、次の各号のいずれかに掲げる事項を専決処理することができる。ただし、異例に属するものは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員町内出張に関すること。

(3) 保育内容及び保育日時数に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、対内的事項

(報告)

第5条 園長は、児童の保育に関し必要な次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 月間保育計画を前月25日までに提出すること。

(2) 保育月報(保育実施児童人員、出席延人員及び日数)を翌月5日までに提出すること。

(3) 月の初日現在における在籍収容人員を毎月5日までに報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

(健康管理)

第6条 園長は、常に施設の清潔を保持し、児童の健康に留意し、入所のとき、及び少なくとも年2回以上健康診断を行い、特に注意を要する児童については、必要な処置をしなければならない。

2 乳幼児の給食については、その熱量、味覚等に十分注意して栄養の向上を図るよう努力しなければならない。

3 児童の疾病傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に移送し、手当てを加えるとともにその旨を町長に連絡しなければならない。

4 職員については、少なくとも年に1回以上学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じ健康診断を受けなければならない。

(生活指導)

第7条 乳幼児の生活指導については、常に楽しく規則正しい生活の習慣をつけるように言語及び動作に留意し、身体の諸機能、知操意志等の正常な発達を促進するよう努力しなければならない。

(登園の停止又は休園)

第8条 入所中の児童が感染症疾患にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある場合は、当該児童に対し登園を停止し、又は保育所を休園することができる。

(非常災害)

第9条 園長は、非常災害等の発生に備えて常に万全の措置を講じておかなければならない。

(簿冊)

第10条 保育所には次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 児童名簿

(3) 保育所日誌

(4) 職員名簿(出勤簿、履歴書、資格証)

(5) 職員会議録

(6) 備品台帳

(7) 非常災害計画及び実施記録

(8) 保育指導計画及び実施記録

(9) 児童票

(10) 検診簿

(11) 給食に関する諸帳簿

(12) 保育所児童保育要録

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、吉備中央町役場職員服務規程(平成16年吉備中央町訓令第18号)を準用する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年2月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用定員

2号認定こども

3号認定こども

1~2歳児

0歳児

吉備中央町立上竹荘保育園

33人

12人

0人

吉備中央町立大和保育園

30人

12人

3人

吉備中央町立豊野保育園

33人

12人

0人

吉備中央町保育所管理規程

平成16年10月1日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第20号
平成31年2月15日 訓令第1号
平成31年2月15日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第3号