○吉備中央町交流センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町交流センター条例(平成16年吉備中央町条例第105号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 吉備中央町交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

館名

利用時間

吉備中央町かもがわ交流センター

午前8時30分から午後5時まで

吉備中央町かよう交流センター

2 ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第3条 交流センターを利用しようとする者は、利用期日前に交流センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合において、当該申請に係る利用を許可したときは、申請者に対し交流センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) くぎ打ち、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 交流センター内においてアルコール類を飲用してはならないこと。

(利用権限の委任)

第6条 第4条の利用許可書の交付について、特に町長が交付しなければならないものを除き、館長が町長に代わって許可することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町交流センター運営規則(昭和46年加茂川町規則第12号)、かよう交流センター設置条例施行規則(平成4年賀陽町規則第10号)又はかよう交流センター運営細則(平成4年賀陽町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町交流センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第59号

(令和3年7月15日施行)