○吉備中央町交流センター条例
平成16年10月1日
条例第105号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、住民の生活の改善及び向上等社会福祉の増進を図るため、吉備中央町交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町かもがわ交流センター | 吉備中央町竹部2285番地1 |
吉備中央町かよう交流センター | 吉備中央町竹荘797番地 |
(事業)
第3条 交流センターは、第1条に掲げる設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活相談事業
(2) 地域福祉事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業
(職員)
第4条 交流センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(利用の許可)
第5条 交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的及び期日等を変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、利用者に損害を生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 町長は、利用者から使用料を徴収しない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、交流センターの利用を終えたときは、直ちに利用した設備その他を原状に回復しなければならない。
(賠償の責任)
第10条 利用者は、交流センターの利用中に設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第11条 交流センターの円滑な運営を図るため、吉備中央町交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(委員)
第12条 運営委員会の委員の定数は、14人とし、委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 教育関係者 2人
(3) 地区代表 4人
(4) 学識経験者 4人
(5) 社会福祉協議会関係者 2人
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
(会議)
第13条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町交流センター条例(昭和46年加茂川町条例第21号)、かよう交流センター設置条例(平成4年賀陽町条例第10号)又はかよう交流センター設置条例施行規則(平成4年賀陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。