○吉備中央町保健福祉委員会規則

平成16年10月1日

規則第55号

(設置)

第1条 住民の健康づくり、食育の推進及び福祉対策推進のために、吉備中央町保健福祉委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、地域住民の健康増進、食育推進及び福祉の向上を図るため、総合的保健福祉施策の樹立について調査審議する。

(組織)

第3条 委員の定数は、15人以内をもって組織し、町長が次により委嘱する。その任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が適当と認める者

(役員)

第4条 委員会に、委員の互選により、会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年7月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉備中央町保健福祉委員会規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第55号
平成19年4月16日 規則第20号
平成23年7月8日 規則第24号
平成30年3月28日 規則第10号