○吉備中央町体育施設条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町体育施設条例(平成16年吉備中央町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 吉備中央町体育施設(以下「体育施設」という。)に施設の長その他の必要な職員を置くことができる。

2 施設の長は、教育長の命を受け体育施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 施設の長に事故があるときは、教育長の承認を得て、あらかじめ施設の長が指名した職員が、その職務を代理する。

(休業日)

第3条 体育施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、吉備中央町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めることができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 前号のほか、かもがわ総合スポーツ公園にあっては、月曜日及び祝祭日

(利用時間)

第4条 体育施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

かもがわ総合スポーツ公園

体育館

午前9時から午後9時まで

テニスコート

午前9時から午後10時まで。ただし、11月1日から4月30日までは、照明設備利用不可

多目的広場

午前9時から午後9時まで

野球場

午前9時から午後10時まで。ただし、11月1日から4月30日までは、照明設備利用不可

グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで

かよう総合スポーツ公園

体育館

午前9時から午後10時まで

運動場

午前9時から日没まで

野球場

午前9時から午後10時まで。ただし、11月1日から4月30日までは、照明設備利用不可

かもがわ武道館

午前9時から午後10時まで

吉備高原グラウンドゴルフ場

午前9時から午後5時まで

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により体育施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)及びその他必要な書類を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、利用日の3日前までとする。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第6条 委員会は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。なお、かもがわ総合スポーツ公園内グラウンドゴルフ場及び吉備高原グラウンドゴルフ場の年間利用申請者については、年間利用許可証(様式第3号)を別に交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書又は許可証を係員の要求があったときにこれを提示しなければならない。

(利用許可の変更)

第7条 利用者は、体育施設の利用許可書の内容を変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 利用者は、体育施設の利用を取り消そうとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

(使用料の納付)

第9条 条例第7条の規定による使用料は、体育施設利用許可書の交付と同時に委員会に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条第3項ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町又は委員会が主催若しくは共催をする事業に利用するとき。

(2) 町内の認定こども園、小学校及び中学校等が教育の一環として利用するとき。

(3) 町又は委員会が後援する事業に利用するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを利用しないこと。

(5) 体育施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の指示する事項に従うこと。

2 専用利用の場合において、利用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。

(2) 体育施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(3) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。

(入場の制限)

第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(保護者の同伴)

第14条 中学生以下の者が午後5時から体育施設を利用するときは、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(係員の立入り)

第15条 利用者は、委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(事故報告)

第16条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに委員会に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町総合スポーツ公園施設の管理及び運営に関する規則(平成7年加茂川町規則第24号)、賀陽町営体育施設設置条例施行規則(昭和53年賀陽町教育委員会規則第1号)又は賀陽町グラウンドゴルフ場設置条例施行規則(平成14年賀陽町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町体育施設条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第20号

(令和6年4月1日施行)