○吉備中央町体育施設条例
平成16年10月1日
条例第102号
(設置)
第1条 町民のスポーツと体力づくりの推進を図り、もって町民の健康にして文化的な生活の向上に資するため、吉備中央町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
かもがわ総合スポーツ公園 | 体育館 | 吉備中央町上田東2360番地3 |
テニスコート | ||
多目的広場 | ||
野球場 | ||
グラウンドゴルフ場 | ||
かよう総合スポーツ公園 | 体育館 | 吉備中央町上竹5743番地2 |
運動場 | ||
野球場 | ||
かもがわ武道館 | 吉備中央町下加茂1103番地1 | |
吉備高原グラウンドゴルフ場 | 吉備中央町吉川4874番地18 |
(管理)
第3条 前条に規定する体育施設の管理は、吉備中央町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認あられるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 体育施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により利用ができなくなったとき、又は委員会が特別に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別設備等の制限)
第9条 利用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備をさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員会において必要があると認めたとき。
(利用者等に対する指示)
第11条 委員会は、体育施設の設備器具の保全その他体育施設の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対して必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、体育施設の利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、体育施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町武道館の設置及び管理に関する条例(平成2年加茂川町条例第2号)、加茂川町総合スポーツ公園施設の設置及び管理に関する条例(平成7年加茂川町条例第17号)、賀陽町営体育施設設置条例(昭和53年賀陽町条例第6号)又は賀陽町グラウンドゴルフ場設置条例(平成14年賀陽町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
かもがわ総合スポーツ公園施設等使用料
施設区分 | 利用形態 | 単位 | 施設使用料 | 設備使用料 | ||||||||
町内在住者 | 町外在住者 | 冷暖房設備 | 照明設備 | |||||||||
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 町内在住者 | 町外在住者 | 町内在住者 | 町外在住者 | |||||
体育館 | アリーナ | 全面 | 専用 | 1時間につき | 円 210 | 円 110 | 円 1,050 | 円 520 |
|
| 円 1,260 | 円 1,260 |
半面 | 1時間につき | 110 | 50 | 630 | 310 |
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| 630 | 630 | |||
トレーニングルーム | 個人 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 210 | 110 | 円 無料 | 円 110 |
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年間使用料 | 無料 | 無料 | 4,190 | 2,100 | 無料 | 110 |
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| ||||
会議室 | 専用 | 1時間につき | 50 | 50 | 110 | 110 | 50 | 110 |
|
| ||
休憩室 | 専用 | 1時間につき | 110 | 50 | 210 | 110 | 110 | 210 |
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テニスコート | 1コート | 専用 | 1時間につき | 210 | 110 | 520 | 310 |
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| 310 | 310 | |
多目的広場 | 全面 | 専用 | 1時間につき | 210 | 110 | 840 | 420 |
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| |
半面 | 1時間につき | 110 | 50 | 420 | 210 |
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| |||
野球場 | 野球 | 専用 | 1時間につき | 310 | 210 | 1,050 | 520 |
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| 3,140 | 3,140 | |
ソフト | 1時間につき | 310 | 210 | 1,050 | 520 |
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| 1,570 | 1,570 | |||
グラウンドゴルフ場 | 個人 | 1日につき | 210 | 110 | 310 | 210 |
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年間使用料 | 5,240 | 2,100 | 5,240 | 3,140 |
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特記
1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。
2 準備又は取り片付けのための時間は、利用時間に含める。
3 グラウンドゴルフ場の年間利用(1人1年につき)については、吉備高原グラウンドゴルフ場も利用できるものとする。
別表第2(第7条関係)
かもがわ総合スポーツ公園合宿使用料 単位:1泊当たり
施設区分 | 町内団体 | 町外団体 | 備考 | ||
体育館 | 休憩室 | 1室 | 円 3,140 | 円 3,140 | 左記料金に1人当たり 大人:520円 高校生:420円 中学生以下:310円を付加する。 |
会議室 | 1,050 | 1,050 | |||
トレーニングルーム | 無料 | 2,100 | |||
アリーナ | 全面 | 3,140 | 3,140 | ||
半面 | 1,570 | 1,570 | |||
便益棟 | 1,050 | 3,140 |
別表第3(第7条関係)
施設区分 | 単位 | 施設使用料 | 備考 | |||
かよう総合スポーツ公園 | 体育館 | アリーナ | 1時間につき | 町内在住者 | 無料 | 1時間に満たないときは、1時間とする。 |
町外在住者 | 680円 | |||||
卓球場 | 1時間につき | 町内在住者 | 無料 | |||
町外在住者 | 310円 | |||||
会議室 | 1時間につき | 町内在住者 | 無料 | |||
町外在住者 | 310円 | |||||
運動場 | 1時間につき | 町内在住者 | 無料 | |||
町外在住者 | 580円 | |||||
野球場 | 1時間につき | 町内在住者 | 無料 | |||
町外在住者 | 680円 | |||||
野球場照明施設 | 1時間につき | 1,570円 |
別表第4(第7条関係)
施設区分 | 単位 | 施設使用料 | 備考 | |
かもがわ武道館 | 半日(5時間以内)につき | 町内在住者 | 無料 |
|
町外在住者 | 1,100円 | |||
1日(5時間以上)につき | 町内在住者 | 無料 |
| |
町外在住者 | 2,200円 | |||
夜間(午後5時から午後10時まで)につき | 町内在住者 | 無料 |
| |
町外在住者 | 2,200円 |
別表第5(第7条関係)
施設区分 | 利用形態 | 単位 | 施設使用料 | |||
町内在住者 | 町外在住者 | |||||
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |||
吉備高原グラウンドゴルフ場 | 個人 | 1日につき | 円 | 円 | 円 | 円 |
210 | 110 | 310 | 210 | |||
年間使用料 | 5,240 | 2,100 | 5,240 | 3,140 |
※ 年間利用については、かもがわ総合スポーツ公園内グラウンドゴルフ場も利用できるものとする。年間とは、利用許可の日からその年度の終わりまでとする。