○吉備中央町スポーツ推進委員に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく吉備中央町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関して求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 委員が分担する地域又は事項は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

吉備中央町スポーツ推進委員に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第19号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号