○吉備中央町文化財保護委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 委員会は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保護に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、文化財の保護に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町文化財保護委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第18号