○吉備中央町文化財保護事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町文化財保護条例(平成16年吉備中央町条例第101号)第7条に規定する町指定重要文化財の管理又は修理の補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は、町指定重要文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の3分の1の額とし、補助金に1,000円未満の端数が生ずるときは、その端数は切捨てるものとする。ただし、その額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町指定重要文化財補助金交付申請書(別記様式)を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(監督)

第5条 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告書の提出を命じ、また職員に当該文化財を実地検査させることができる。

(事業竣工届)

第6条 申請により着手した事業が竣工した場合は、町長に事業竣工届を提出しなければならない。

(補助金の交付取消し・停止等)

第7条 申請者が補助金を当規則の目的外に使用したときは、町長は補助金交付を取り消し、その交付を停止し、また交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の定めるところによる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町文化財保護事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第54号

(令和3年7月15日施行)