○吉備中央町文化財保護規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町文化財保護条例(平成16年吉備中央町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第3条の規定により、町指定重要文化財の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し写真を添えた文化財指定申請書を吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 建造物である有形文化財
ア 名称
イ 員数
ウ 所在の場所
エ 所有者の氏名又は名称及び住所
オ 構造、形成及び高さその他大きさを示す事項
カ 建築の年代又は時代
キ 創建及び沿革
ク むな札、墨書その他参考となるべき事項
(2) 建造物以外の有形文化財
ア 名称
イ 種類
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者の氏名又は名称及び住所
カ 品質及び形状
キ 寸法又は重量
ク 作者
ケ 製作の年代又は時代
コ 画賛、奥書、めい文等
サ 伝来その他参考となるべき事項
(3) 無形文化財
ア 名称
イ 内容
ウ 由来
エ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項又は保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
オ その他参考となるべき事項
(4) 建造物である有形民俗文化財 第1号に掲げる事項
(5) 建造物以外の有形民俗文化財 第2号に掲げる事項
(6) 無形民俗文化財
ア 名称
イ 内容
ウ 行われる時期及び場所
エ 由来
オ その他参考となるべき事項
(7) 記念物
ア 種別及び名称
イ 所在地の地番、地積及び地目
ウ 所在地の所有者の氏名
エ 指定の理由
オ 現状
カ その他参考となるべき事項
2 前項の指定書の交付を受けた者が指定の解除を受けたときは、解除の通知を受けた日から20日以内に指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(4) 標識、注意札及び説明札 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町文化財保護規則(昭和45年賀陽町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。