○吉備中央町文化財保護条例

平成16年10月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)の規定によって指定を受けた文化財を除き、町内に存する文化財のうち、特に重要と認められるものについて、その保存及び活用のため必要な措置を行い、町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の発達に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定等)

第3条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法及び県条例に基づき指定されたものを除き、町内に所在する文化財のうち、重要なものを町指定重要文化財に指定することができる。ただし、無形文化財にあっては、当該指定文化財の保持者を認定しなければならない。

2 前項の規定による指定は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 前2項の規定により指定しようとするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める吉備中央町文化財保護委員会に諮問し、決定するものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

(解除)

第4条 教育委員会は、町指定重要文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除しようとするとき、又はしたときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(所有者等の管理義務)

第5条 町指定重要文化財の所有者等は、この条例並びに別に定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定重要文化財を管理しなければならない。

(届出)

第6条 町指定重要文化財の所有者等は、次に掲げる場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 町指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(3) 町指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(管理又は修理の補助)

第7条 町指定重要文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費につき、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(承認)

第8条 町指定重要文化財の所有者等は、当該町指定重要文化財を町外に移そうとするとき、又は現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(標識)

第9条 町指定重要文化財の所有者等は、教育委員会が別に定める基準により、管理に必要な標識、説明板、境界線、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町文化財保護に関する条例(昭和36年加茂川町条例第22号)又は賀陽町文化財保護条例(昭和45年賀陽町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町文化財保護条例

平成16年10月1日 条例第101号

(平成16年10月1日施行)