○吉備中央町歴史民俗資料館条例

平成16年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 町民の文化的向上に資するため、吉備中央町歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町吉川歴史民俗資料館

吉備中央町吉川841番地

吉備中央町加茂川歴史民俗資料館

吉備中央町下加茂1103番地3

(管理)

第3条 民俗資料館は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 民俗資料館に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、民俗資料館の入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) 民俗資料館において営業行為を行い、又ははり紙若しくは広告を行う者

(4) 民俗資料館の施設又は設備、展示品等を破損し、又は滅失するおそれのある者

(入館料)

第6条 民俗資料館の入館料は、無料とする。

(歴史民俗資料館運営委員会)

第7条 民俗資料館の運営を適正かつ円滑に行うため吉備中央町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の定数は、6人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町内の教育、学術、文化等に関する団体又は機関で民俗資料館の目的達成に協力するものを代表する者

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 任期中において、委員が第2項第1号に掲げる職又は推薦された団体若しくは機関を離れたときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

5 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、民俗資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町歴史民俗資料館設置条例(昭和50年賀陽町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

吉備中央町歴史民俗資料館条例

平成16年10月1日 条例第98号

(令和4年4月1日施行)