○吉備中央町公民館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町公民館条例(平成16年吉備中央町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定する公民館の職員は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任免する。

2 館長及び主事の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、館長及び主事が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 館長及び主事その他必要な職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 主事は、館長を補佐し、公民館の管理運営事務を担当する。

(公民館連絡協議会)

第4条 条例第6条に規定する吉備中央町公民館連絡協議会(以下「協議会」という。)の会長及び副会長は、次の任務を有する。

(1) 会長は、協議会の議長を務め、館長を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

2 協議会の会議は、教育長が招集し、定期又は臨時に開催する。

3 協議会の事務局は、会長の属する公民館に置く。

(公民館運営審議会)

第5条 条例第7条に規定する吉備中央町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 審議会の会議は、協議会の委員長が招集し、定期又は臨時に開催する。

3 会長は、その議長となり、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(利用許可申請手続等)

第6条 条例第10条第1項の規定により公民館の利用許可を受けようとする者は、教育委員会に利用の前日までに利用申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 条例第13条のただし書に規定する使用料は、利用の前日までに納入しなければならない。

(利用許可等の委任)

第8条 公民館の利用許可等について、教育委員会は、館長にその任をゆだねることができる。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、館長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(事故報告)

第10条 利用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したとき、直ちに館長に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、公民館の利用を終えたときは、直ちにその旨を職員に告げ、点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町公民館使用規則(昭和37年賀陽町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月7日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(令和元年12月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町公民館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)