○吉備中央町公民館条例
平成16年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、吉備中央町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 公民館は、法第22条に規定する事業のほか、必要に応じて他の事業を行うことができる。
(管理者)
第4条 公民館は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長のほか、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館連絡協議会の設置)
第6条 公民館相互の連絡調整を図るため、吉備中央町公民館連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、館長をもって組織する。
3 協議会に会長、副会長を置き、館長の互選により定める。
(公民館運営審議会の設置)
第7条 法第29条第1項の規定により、吉備中央町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、協議会の会長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(審議会の委員の定数及び任期)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員が第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合、その他委員に特別な事情が生じた場合又は委員に委員たるにふさわしくない行為があった場合には、教育委員会は、その任期中といえどもこれを解嘱することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(利用の許可)
第10条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 法第23条の規定に違反すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があるときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 公民館は、地域全体の活動の場として提供し、原則使用料は徴収しない。ただし、生涯学習等一般住民の公益のため以外の目的で利用するものについては、別表第2に掲げる使用料を徴収する。
(特別の設備)
第14条 利用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用により建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町公民館条例(昭和62年加茂川町条例第4号)又は賀陽町公民館条例(昭和37年賀陽町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
上竹荘公民館 | 吉備中央町上竹2623番地 |
納地公民館 | 吉備中央町納地1266番地2 |
豊野公民館 | 吉備中央町豊野1番地1 |
下竹荘公民館 | 吉備中央町湯山1002番地 |
吉川公民館 | 吉備中央町吉川3930番地8 |
大和公民館 | 吉備中央町西278番地 |
津賀公民館 | 吉備中央町下加茂1106番地9(農村環境改善センター内) |
円城公民館 | 吉備中央町円城540番地4(老人福祉センター内) |
御北公民館 | 吉備中央町井原1番地1(井原コミュニティセンター内) |
吉備高原公民館 | 吉備中央町竹部7520番地19(吉備高原小学校内) |
別表第2(第13条関係)
公民館使用料金表
公民館名 | 利用区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 |
上竹荘公民館 納地公民館 豊野公民館 下竹荘公民館 吉川公民館 大和公民館 | 大会議室 | 520円 | 1 冷暖房使用の場合は、料金の2割増しとする。 2 放送設備を利用する場合は、料金の1割増しとする。 |
調理室 | 210円 | ||
その他の会議室 | 160円 |