○吉備中央町青少年問題協議会条例
平成16年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、吉備中央町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、15人以内とし、次により町長が任命する。
(1) 町議会の議員 1人
(2) 関係行政機関の職員 10人以内
(3) 学識経験を有する者 4人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長のほか副会長1人を置き、会長は町長とし、副会長は委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員定数の半数以上出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(所掌事項)
第5条 協議会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項について、町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。