○吉備中央町生涯学習推進委員会条例

平成16年10月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉備中央町の生涯学習の推進に関し、町長の諮問に応じ調査審議を行うため、吉備中央町生涯学習推進委員会の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 吉備中央町に、吉備中央町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 生涯学習推進のための施策に関すること。

(2) 生涯学習事業の企画開発に関すること。

(3) 生涯学習事業に係る各種調査及び研究に関すること。

(4) 生涯学習事業の連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関し必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織し、各種団体の代表者及び学識経験者等から町長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、その身分により委員に委嘱され、又は任命された者については、その身分に変更があったときは、退任する。

3 委員の欠けた場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表して、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会に専門部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を吉備中央町教育委員会事務局内に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、吉備中央町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町生涯学習推進委員会条例

平成16年10月1日 条例第95号

(平成16年10月1日施行)