○吉備中央町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日 条例第94号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第94号