○吉備中央町立学校水泳プール管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(プールの管理)

第2条 プールの管理者は、当該プールを直接管理する学校の校長(以下「校長」という。)とする。

2 校長は、プール利用管理の実務に当たらせるため、教職員の中からプールの管理主任を命ずる。

3 夏期休業中など学校の管理下外でプールを利用する期間についての管理は、教育委員会が任命する管理人によるものとする。

第3条 プールの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。

利用期間

利用時間

6月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

2 校長は、前項に定める期間又は時間の範囲内において利用を許可するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、期間又は時間を変更することができる。

(他の学校等の利用)

第4条 校長は、プールを他の学校及び認定こども園(以下「他の学校等」という。)に利用させることができる。

2 校長は、プールを効率的に活用するため他の学校等の長と協議の上、利用計画を設定するものとする。

(一般の利用)

第5条 校長は、学校の教育に支障のない限りにおいて、一般の希望する団体及び個人にプールを一時利用させることができる。

2 プールの利用を希望する団体の代表者は、吉備中央町立学校管理規則(平成16年吉備中央町教育委員会規則第9号)による「学校施設利用許可申請書」を校長に提出し、許可を受けなければならない。

(プールの損傷及び弁償)

第6条 プールの利用に当たり、その施設及び設備を損傷した場合は、事情により相当額を弁償させることができる。

(プール利用の管理規則)

第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用規制を行うものとする。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、プール管理上校長が必要と認めるとき。

(安全管理)

第8条 第4条の規定により、プールを利用する場合における児童・生徒及び幼児の安全管理責任は、当該学校の長にあるものとする。

2 第5条の規定により、プールを利用する場合における利用者の安全管理責任は、当該団体において定める安全管理責任者(未成年者は除く。)及び個人にあるものとする。

(衛生管理)

第9条 校長は、プールの衛生管理について、所定の措置を適確に実施するとともに常に清潔に管理しなければならない。

(プール利用の衛生規制)

第10条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用規制を行うものとする。

(1) 感染症予防上必要と認めるとき。

(2) 公衆衛生上水泳をすることが適当でないと認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認める者

第11条 第8条第2項に定める安全管理責任者は、前条に定める衛生規制の内容の有・無を確認し、その結果を利用前に校長若しくは管理人に報告しなければならない。

(環境の整備及び秩序の保持)

第12条 校長は、プールの周辺の環境整備及び利用者等の行動の秩序保持に注意しなければならない。

(プール柵内立入禁止)

第13条 プール利用許可を受けた者及び監視等の必要上、校長が立ち入ることを認めた者以外は、プールの柵内に立ち入ってはならない。

(報告)

第14条 校長は、プールの利用を開始したとき、及び終了したときは、その旨並びに利用の実績その他必要事項を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町立学校水泳プール管理規則(昭和46年加茂川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月7日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町立学校水泳プール管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)