○吉備中央町教育支援委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 吉備中央町に居住し、心身に障害を有する児童生徒の適正な就学指導を行うとともに、就学後においても一貫した支援の助言を行うため、吉備中央町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童生徒の心身障害の種類及び程度を判別し、及び判定し、就学が適正に行われるよう指導するとともに、その結果を教育委員会に答申するものとする。
2 委員会は、就学後においても前項の児童生徒に対する支援の助言を教育委員会に行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員の定数は、10人以内とする。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 専門的職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に委員長が指名する委員をもって構成する専門部会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会が行う。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。