○吉備中央町土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町土地改良財産の管理及び処分に関する条例(平成16年吉備中央町条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町が行う土地改良事業に類する事業)
第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づかない県小規模土地改良事業
(2) 法に基づかない町営農業用施設災害復旧事業
(管理委託の手続)
第3条 町長は、条例第3条の規定により、土地改良財産の管理を委託するときは、管理の委託を受ける者と協議して次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理を委託する土地改良財産の所在、種類及び数量
(2) 管理委託の時期
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 管理受託者は、前項の規定により、土地改良財産の引継ぎを受けたときから当該土地改良財産の管理の責任を負うものとする。
2 管理受託者は、改築、追加工事等が完了したときは、土地改良財産改築(追加工事)完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(滅失等の場合の報告)
第6条 管理受託者は、天災その他の事故により、受託に係る土地改良財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で町長に報告しなければならない。
(1) 当該土地改良財産の所在及び種類
(2) 被害の状況
(3) 滅失又は損害の原因
(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費の見込額
(5) 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(土地改良財産の使用)
第7条 管理委託した土地改良財産以外の土地改良財産を他の用途又は目的に使用しようとする者は、土地改良財産使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可は、別に定めるもののほか、5年を超えることはできない。
(管理台帳)
第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について台帳(様式第5号)をその主たる事務所に備えておかなければならない。
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
2 前項の譲与を行う場合には、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 譲与に係る土地改良財産の明細
(3) 譲与の条件
(4) 引渡しの時期
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(交換の手続)
第10条 条例第8条の規定による交換を行う場合には、付替工事に着手するまでには、その交換の相手となるべき者と協議して、当該交換に関しその者の承認を得るように努めるものとする。
2 前項の交換を行う場合には、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 交換により相手方に引き渡す財産の明細
(3) 交換によって土地改良財産となる土地又は工作物その他の物件の明細
(4) 交換の条件
(5) 引渡しの時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(土地改良財産台帳)
第11条 町長は、土地改良財産について、土地改良事業の施行に係る地域ごとに、台帳(様式第5号)を備えて、土地改良財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則(昭和55年賀陽町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。