○吉備中央町土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成16年10月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき町が行う土地改良事業及びこれに類する事業のうち規則で定めるものをいう。

(2) 県営土地改良事業による土地改良財産 法に基づき県が行った土地改良事業で岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和47年岡山県条例第25号。以下「県条例」という。)に基づき町が譲与を受け、又は管理受託に係る財産をいう。

(3) 土地改良財産

 町営土地改良事業又は県営土地改良事業によって生じた土地、工作物その他の物件又は水の使用に関する権利

 町営土地改良事業又は県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

 町有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で町営土地改良事業の用に供するものと決定されたもの

(4) 土地改良施設 町営土地改良事業又は県営土地改良事業によって生じたかんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(管理の委託)

第3条 町長は、土地改良財産の管理をその受益者で組織する団体等に委託することができる。

(他目的使用等)

第4条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、町長の承認を受けて受託に係る土地改良財産(以下「受託財産」という。)をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益することができる。

(受託財産の改築等)

第5条 管理受託者は、受託財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理費用の負担)

第6条 管理受託者は、受託財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2 受託財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(譲与)

第7条 町長は、その受益者で組織する団体等に譲与して管理させることが適当であると認められる土地改良施設を構成する土地改良財産のうち、当該事業による創設分及び増加分は無償で、その他の財産は取得価額で譲与することができる。

2 町長は、法第122条第1項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え町営土地改良事業の一部として行う工事によって生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。

(交換)

第8条 町長は、町営土地改良事業により道路、かんがい排水路、ため池、堤その他公共の用に供する施設(これらの附属物を含む。以下本条において「道路等」という。)の付替工事を行う場合において、その付替工事によって生じ、又は生ずべき道路等を構成する土地又は工作物その他の物件と付替工事によって用途を廃止された道路等を構成する土地又は工作物その他の物件とを交換することができる。

(報告等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受託財産の管理状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和55年賀陽町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成16年10月1日 条例第74号

(平成16年10月1日施行)