○吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札参加資格に関する規程
平成16年10月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11の規定に基づき、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)第104条に規定する指名競争入札(建設工事に係るものに限る。以下「入札」という。)について、当該入札に参加する必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加できない者)
第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 第4条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(入札参加の停止)
第3条 町長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 前項により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適正な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は工事の施行上支障がないと認められるときは、当該入札停止の期間を短縮することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、入札参加の停止は、吉備中央町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成16年吉備中央町告示第8号)によるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第4条 入札に参加しようとする者は、毎年第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。
2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。ただし、町長が入札参加資格審査を受けることが特に必要であると認めた者については、この限りでない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第3条第1項に規定する営業所を町内又は県内に設置していること。
(3) 法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済・建築業退職金共済組合又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。
(5) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、県が別に定める舗装業者工事施行能力審査の申請をし、審査を受けていること。
(申請手続)
第5条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、毎年3月末日までに町長に申請しなければならない。
点数区分 | 級別業者 |
1,050点以上 | 特A |
800点以上1,050点未満 | A |
710点以上800点未満 | B |
600点以上710点未満 | C |
600点未満 | D |
2 前項の規定による級別業者の格付に当たっては、特A及びAに格付する者は、法第3条第6項の規定する特定建設業の許可を受けている者とする。
3 前項の規定により入札参加資格審査を受けた者は、当該審査の決定の日の翌日から1年間入札参加資格を有する。ただし、当該入札参加資格は、翌年において、翌年の入札参加資格が決定される日までの間は、引き続いてその効力を有するものとする。
3 町長は、特許又は特殊な技術を要する工事、継続事業の工事等で、工事の遂行上やむを得ないとき、その他特別に必要があるときは、前項の規定にかかわらず入札に参加させることができる。
(入札参加資格審査会)
第8条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、吉備中央町入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織は、次のとおりとする。
(1) 会長 副町長
(2) 審査員 総務課長、企画課長、農林課長、建設課長、水道課長
3 審査会の会議は、毎年1回の定例会議のほか会長が必要と認めたとき開くものとする。
4 審査会の会議は、会長が招集し議長となる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
5 審査委員は、会議に出席できない場合は、あらかじめ指定した者に代理出席させることができる。
6 審査会の会議は、公開しない。
7 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
8 審査会の事務局を総務課に置く。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月14日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月20日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月30日告示第16号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第5号)
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月9日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月9日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月3日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
等級 | 工事設計金額(消費税を含む。) | |||
土木工事一式 | 建築工事一式 | とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道施設工事(交通安全工事を除く。) | 舗装工事・その他工事 | |
特A | 40,000,000円以上 | 40,000,000円以上 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上 |
A | 200,000,000円未満 | 200,000,000円未満 | 80,000,000円未満 | 50,000,000円未満 |
B | 80,000,000円未満 | 80,000,000円未満 | 40,000,000円未満 | 40,000,000円未満 |
C | 40,000,000円未満 | 40,000,000円未満 | 20,000,000円未満 | 20,000,000円未満 |
D | 10,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 10,000,000円未満 |