○吉備中央町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領

平成16年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 有資格業者が別表各号に掲げる指名停止事由(以下「指名停止事由」という。)に該当するときは、その指名停止を決定した日から、同表各号に掲げる期間、指名をしないものとする。

(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)

第3条 前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、指名停止を併せて行うものとする。

2 前条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、指名停止の期間の範囲内で、指名停止を行うものとする。ただし、当該指名停止事由について、明らかに当該構成員が責めを負わないと認められる場合は、この限りでない。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の指名停止事由の2以上に該当したときは、当該指名停止事由ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の指名停止事由に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、別表第9号から第15号までに該当する場合は、指名停止の期間の満了後3年を経過するまでとする。

3 有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(当該期間が1箇月未満となる場合は1箇月とする。)まで短縮することができる。

4 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間(当該期間が24箇月を超えるときは24箇月とする。)まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止事案の報告)

第5条 町長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、有資格業者又はその使用人が指名停止事由に該当することを知ったときは、指名停止事案報告書(様式第1号)を作成し、総務課長に報告するものとする。

(指名停止又は指名留保の決定)

第6条 総務課長は、前条の規定による報告を受け、又は他の方法により得た情報により、有資格業者が指名停止事由に該当することを知ったときは、速やかに吉備中央町建設工事入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審査に付させなければならない。

2 指名委員会は、前項の規定により付議された指名停止事案については、速やかに審議し、指名停止の可否及びその期間を決定し、町長へ報告するものとする。ただし、審議に相当の期間を要する等特別の事由があるときは、有資格業者を工事等の入札者として指名しない旨(以下「指名留保」という。)の決定をすることができる。

3 前項の規定による指名保留の期間の始期は、その決定があった日とする。

4 第2項ただし書の規定による指名留保の期間は、当該有資格業者に対する指名停止の期間に算入するものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 総務課長は、前条の規定により、指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)の報告により、町長が指名停止等を決めたときは、遅滞なく、その旨を各契約担当者に通知するとともに、指名停止の決定された有資格業者に対し指名停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)

第8条 契約担当者は、現に建設工事等に係る指名を行っている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消し、又は入札辞退の勧告を行うものとする。

(下請等の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止等の措置をされた有資格業者が指名停止等期間中、建設工事の全部又は一部を下請し、若しくは受託することを認めないものとする。

2 契約担当者は、指名停止等期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該有資格業者が指名停止通知前に下請し、又は受託した場合は、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成11年賀陽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日告示第3号)

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月14日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)


指名停止事由

指名停止期間等

1

町が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため


ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1箇月以上9箇月以下

イ 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

2

町内における建設工事等で町が発注するもの以外のものの施工又は実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため


ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

イ 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ、その結果が重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以下

3

町が発注する建設工事等の施工又は実施に当たり


ア 過失により、工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが軽微であると認められるときを除く。)

1箇月以上6箇月以下

イ 請負契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手として不適当であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以下

4

建設業法(昭和24年法律第100号)その他の建設工事関係法令に基づき監督官庁から行政処分を受けたとき。


ア 建設業法に基づく営業停止処分を受けた場合

6箇月以上12箇月以下

イ 建設業法に基づく指示処分を受けた場合

4箇月以上12箇月以下

ウ 建設業法以外の建設工事関係法令に基づき行政処分を受けた場合

2箇月以上12箇月以下

5

労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことにより、労働基準監督署から検察官に送検されたとき。

1箇月以上6箇月以下

6

次のア、イ又はウに掲げる者が、本町職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

18箇月以上24箇月以下

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

18箇月以上24箇月以下

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

16箇月以上24箇月以下

7

次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が町内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

12箇月以上24箇月以下

イ 一般役員等

9箇月以上24箇月以下

ウ 使用人

8箇月以上24箇月以下

8

次のア、イ又はウに掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、建設業法違反等反社会的行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前2号による場合を除く。)


ア 代表役員等

3箇月以上12箇月以下

イ 一般役員等

2箇月以上9箇月以下

ウ 使用人

1箇月以上6箇月以下

9

次のア、イ又はウに掲げる者が本町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

18箇月以上24箇月以下

イ 一般役員等

18箇月以上24箇月以下

ウ 使用人

16箇月以上24箇月以下

10

次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が町内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

12箇月以上24箇月以下

イ 一般役員等

9箇月以上24箇月以下

ウ 使用人

8箇月以上24箇月以下

11

次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が町外に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

9箇月以上24箇月以下

イ 一般役員等

3箇月以上24箇月以下

ウ 使用人

2箇月以上24箇月以下

12

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。


ア 町が発注する建設工事等の場合

18箇月以上24箇月以下

イ その事務所が町内に所在する国及び地方公共団体等が発注する建設工事等の場合

12箇月以上24箇月以下

ウ その事務所が町外に所在する国及び地方公共団体等が発注する建設工事等の場合

8箇月以上24箇月以下

13

町が発注する建設工事等の請負契約に関し、代表者等若しくは一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

18箇月以上24箇月以下

14

その事務所が町内に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12箇月以上24箇月以下

15

その事務所が町外に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の請負契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8箇月以上24箇月以下

16

町が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札調査資料に虚偽の記載をし、当該契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上6箇月以下

17

次のアからカまでに掲げる不正又は不誠実な行為をし、町が発注する建設工事等の請負契約の相手として不適当であると認められるとき。


ア 入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められる場合

3箇月以上24箇月以下

イ 業務に関し、本町職員に対して威力的行為を行った場合

1箇月以上12箇月以下

ウ 制止を無視して、執務室へ入室した場合

1箇月以上6箇月以下

エ 入札を無断欠席した場合(電子入札による棄権の場合を除く。)

1箇月以上3箇月以下

オ 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合

3箇月以上6箇月以下

カ その他不正又は不誠実な行為を行った場合

1箇月以上12箇月以下

18

前各号に掲げるもののほか、岡山県において指名停止の措置を受けたとき。

岡山県における当該指名停止期間の範囲内

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吉備中央町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領

平成16年10月1日 告示第8号

(令和4年9月26日施行)