○吉備中央町職員住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町職員住宅設置及び管理条例(平成16年吉備中央町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 職員住宅に入居できる者は、条例第3条に定める者であって、真に住宅に困窮しており町長がその入居が必要であると認めたものとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 職員住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第4条第2項の規定により、入居決定者に通知するときは、職員住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第4条 職員住宅の入居決定者は、速やかに職員住宅入居請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(長期不使用届)

第5条 入居者が当該職員住宅を引き続き1月以上使用しないときは、職員住宅不使用届(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(増改築等の承認)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、当該職員住宅を模様替えし、又は増改築しようとする者は、職員住宅増改築等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(滅失及び損傷届)

第7条 入居者が職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、職員住宅(滅失・損傷)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受け付けた場合は、その損害等について速やかに調査し、その修復について指導するものとする。

3 入居者は、自己の責任の限度内において、その修復に要する費用を負担するものとする。

(退去)

第8条 入居者が職員住宅を退去する場合は、職員住宅退去届(様式第7号)を退去しようとする日の15日前までに町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町職員住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年加茂川町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町職員住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第43号

(令和3年7月15日施行)