○吉備中央町職員住宅設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉備中央町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が公務の円滑な運営に資するため、職員等の住居の用に供する目的をもって職員住宅を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
円城職員住宅 | 吉備中央町円城370番地4 |
湯山職員住宅 | 吉備中央町湯山897番地2 |
(入居者の資格)
第3条 職員住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 吉備中央町職員定数条例(平成16年吉備中央町条例第43号)に規定する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、町の行政に関係があり、町長が職員住宅の使用を特に必要と認めた者
(入居の申込み及び決定)
第4条 職員住宅の使用を必要とする職員は、町長にその旨を申し込まなければならない。
2 町長は、職員住宅の入居者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。
(使用料)
第5条 入居者は、別表に定める住宅使用料を町に納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第6条 入居者は、その使用にかかわる職員住宅に関する次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 光熱水費
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(増改築等の制限)
第7条 入居者は、当該職員住宅に関し改造、地形の変更及び工作物の設置をしてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(補償責任)
第8条 入居者は、自己の故意又は重大な過失により職員住宅を破損し、その他損害を与えた場合、その責任の限度において賠償し、又は補償しなくてはならない。
(明渡し)
第9条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 職員等でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が当該入居者に継続して職員住宅を使用させることが不適当であると認めたとき。
(明渡しの際の原状回復)
第10条 入居者が当該職員住宅を明け渡そうとする場合においては、入居者の費用負担により原状回復するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 1戸当たり使用料月額 |
円城職員住宅 | 12,000円 |
湯山職員住宅 | 12,000円 |