○吉備中央町農業委員会事務局規則

平成16年11月22日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町農業委員会事務局の設置及び事務処理の要領を定めるものとする。

(事務局)

第2条 農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1人

職員 若干人

2 事務局長は、職員のうちから会長が任免する。

3 職員は、農林課兼務職員をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 事務局は、次の事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に定める事務

(2) 農業者年金基金に関する事務

(3) 委員会の会議に関する事務

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 条例、規則等の改廃に関する事務

(6) 文書の収受、発送及び保管に関する事務

(7) 物品の収納及び保管に関すること。

(8) 諸証明及び閲覧の許可に関する事務

(9) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事務

(専決)

第6条 次の事項は、事務局長が決裁することができる。

(1) 書類の収受及び送達に関すること。

(2) 軽易又は定例の文書の照復に関すること。

(3) 公簿による証明及び軽易な証明に関すること。

(4) 公簿の閲覧に関すること。

(5) 所管に関する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例の申請及び諸報告に関すること。

(7) 副申を要しない申請、諸願、届け、報告等の経由及び進達に関すること。

(8) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(9) 市街化区域内農地転用届の確認に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、会長が指示した事項

(事務処理)

第7条 文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けるものとする。ただし、急施を要するものについては、事務局長が代決することができる。この場合、代決した事項は、会長の後閲を受けなければならない。

2 その他文書の取扱いについては、吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)による。

この規則は、平成16年11月22日から施行する。

(平成19年4月12日農委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

吉備中央町農業委員会事務局規則

平成16年11月22日 農業委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成16年11月22日 農業委員会規則第2号
平成19年4月12日 農業委員会規則第5号
平成22年3月30日 農業委員会規則第1号