○吉備中央町監査委員条例

平成16年10月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、吉備中央町職員定数条例(平成16年吉備中央町条例第43号)の定めるところによる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年2月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項第7項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。

(随時監査等)

第5条 法第199条第5項若しくは第7項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第172条第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又はその相手方に通知しなければならない。

(請願の処理)

第6条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月19日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

2 監査委員は、随時出納検査を行うときは、あらかじめ町長及び立会いを要する議員に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 法第233条第2項、第241条第5項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて、町長に回付しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(告示及び公表の方式)

第9条 監査委員の告示及び公表は、吉備中央町公告式条例(平成16年吉備中央町条例第4号)に定める告示又は公表の例による。

(事務引継)

第10条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町監査委員条例

平成16年10月1日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)