○吉備中央町竹谷公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町竹谷公園条例(平成16年吉備中央町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、竹谷公園利用許可申請書(様式第1号)を、利用10日前までに町長に提出しなければならない。

(許可の交付)

第3条 町長は、前条の申請に対し当該申請書を審査し、適当と認めた場合は、申請者に竹谷公園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めた場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹谷公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年賀陽町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町竹谷公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第35号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第35号
令和3年7月15日 規則第25号