○吉備中央町竹谷公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町竹谷公園条例(平成16年吉備中央町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例又は規則に違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めた場合
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹谷公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年賀陽町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。