○吉備中央町竹谷公園条例

平成16年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 町民の健康づくり及びふれあいの場として、野外活動・学習をとおして子供たちの健全で教養豊かな人間形成に資するため、竹谷公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 竹谷公園

(2) 位置 吉備中央町豊野字モチ田5186番1外

(利用の許可)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 催し物等による公園の全部又は一部の独占利用

(2) 公園内における他の施設の設置及び利用

(3) 公園内の占用

2 町長は、前項の行為が次条各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を許可しない。

3 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を拒むことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 この公園の使用料は、無料とする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、公園の利用には十分な注意を払い、施設を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹谷公園の設置及び管理に関する条例(平成15年賀陽町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町竹谷公園条例

平成16年10月1日 条例第33号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第33号
平成18年6月30日 条例第35号
平成23年9月22日 条例第22号