○吉備中央町鳴滝森林公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町鳴滝森林公園条例(平成16年吉備中央町条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吉備中央町鳴滝森林公園(以下「森林公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園期間等)

第2条 森林公園(条例別表第1に掲げる施設を除く。)の開園期間及び開園時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認められるときは、開園期間等を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を森林公園管理棟(以下「管理棟」という。)に公示するものとする。

(独占利用等の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条第1項第1号に係る行為の許可 森林公園施設利用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第8条第1項第2号から第6号までに掲げる行為に係る許可 森林公園内行為許可申請書(様式第2号)

2 前項第1号に定める申請書は、当該行為を開始しようとする日(以下この条において「利用日」という。)に管理棟内の受付に提出しなければならない。この場合は、あらかじめ電話等により予約をすることができるものとする。

3 第1項第2号に定める申請書は、利用日の3週間前までに町長に提出しなければならない。

(利用等許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、条例第8条第2項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号に係る許可 森林公園施設利用許可書

(2) 前条第1項第2号に係る許可 森林公園内行為許可書(様式第3号)

2 前項第1号の利用許可書は、申請書の写しに許可印を押印し、これに代えるものとする。

3 第1項の利用等許可書を交付された者は、森林公園の利用の際携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第5条 前条第1項第2号の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、速やかに森林公園内行為変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可申請)

第6条 条例第9条第1項ただし書の規定により、町長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1項第1号に係る行為の許可 森林公園内木竹伐採許可申請書(様式第5号)

(2) 条例第9条第1項第2号に係る行為の許可 森林公園内植物採取許可申請書(様式第6号)

(3) 条例第9条第1項第3号に係る行為の許可 森林公園内土地形質変更等許可申請書(様式第7号)

(4) 条例第9条第1項第4号に係る行為の許可 森林公園内広告物設置等許可申請書(様式第8号)

(5) 条例第9条第1項第5号から第8号までに係る行為の許可 森林公園内特別行為許可申請書(様式第9号)

2 前項の申請書には、位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図写真その他行為地及びその付近の状況並びに行為の施行方法の表示に必要な図面を添付しなければならない。

(行為許可書の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号に係る許可 森林公園内木竹伐採許可書(様式第10号)

(2) 前条第1項第2号に係る許可 森林公園内植物採取許可書(様式第11号)

(3) 前条第1項第3号に係る許可 森林公園内土地形質変更等許可書(様式第12号)

(4) 前条第1項第4号に係る許可 森林公園内広告物設置等許可書(様式第13号)

(5) 前条第1項第5号に係る許可 森林公園内特別行為許可書(様式第14号)

(有料施設等の利用期間等)

第8条 条例別表第1の施設の利用期間及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第4条の規定により町長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に鳴滝森林公園の管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第5条及び第8条の適用については、この規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴滝森林公園の管理及び運営に関する規則(平成13年加茂川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第48号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

森林公園の開園期間等

開園期間

開園時間

4月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後5時まで

別表第2(第8条関係)

有料施設等の利用期間等

区分

利用期間

利用時間

管理棟(休憩室)

4月1日から翌年の3月31日まで

午前10時から午後5時まで

キャンプ施設

バンガロー

12月、1月、2月を除く9箇月間

24時間

テントサイト

12月、1月、2月を除く9箇月間

24時間

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吉備中央町鳴滝森林公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第34号

(令和3年7月15日施行)