○吉備中央町鳴滝森林公園条例

平成16年10月1日

条例第32号

(設置)

第1条 優れた自然環境にある森林を保護するとともに、林間での生活や遊びを通じて、人々が自然のすばらしさや魅力、自然の中での活動の楽しさを体験し、自然環境や森林の重要性に対する認識をはぐくむことを目的に、鳴滝森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 森林公園の位置は、吉備中央町竹部地内とする。

(施設)

第3条 森林公園に次の施設を置く。

(1) 広場施設(どんぐり広場、渓流広場及び巨石広場)

(2) キャンプ施設(テントサイト、バンガロー等)

(3) 休憩施設(滝見台、野鳥観察舎等)

(4) 遊歩道(落葉の回廊、響の小道及び渓流の小道)

(5) 管理道(木漏れ日の道)

(6) 管理棟(管理事務室、便所等)

(7) 駐車場

(指定管理者による管理)

第4条 森林公園の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の利用の許可に関する業務

(2) 森林公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、森林公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条第8条第10条第11条及び第15条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(開園時間及び休園日)

第7条 森林公園の開園時間及び休園日は町長が定める。

(独占利用等の許可)

第8条 森林公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 別表第1に掲げる施設を利用すること。

(2) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興業を行うこと。

(5) 森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

2 町長は、前項に掲げる行為が公衆の森林公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が学術研究その他特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 木竹を伐採すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外の場所でたき火又はキャンプをすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(10) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、又は公共の保安、衛生若しくは風紀上障害となる行為をすること。

2 町長は、前項ただし書の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の利用を拒むことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、森林公園の管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、森林公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、森林公園を整備し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは森林公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 森林公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 森林公園の保全又は公衆の森林公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第12条 第8条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者の利用区分に応じ、別表第1別表第2別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(利用料金)

第13条 町長は森林公園の管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、第12条の規定にかかわらず別表第1別表第2別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ、町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、森林公園において利用者の見やすい場所に提示しなければならない。

5 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に森林公園を使用し、又はその全部若しくは一部を他人に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復等の義務)

第15条 利用者は、森林公園の利用を終了したとき、若しくは第11条の規定により利用を停止され、又は許可を取り消されたときは、利用した施設等を直ちに原状に回復し、町長に届け出なければならない。

(賠償の責任)

第16条 森林公園の施設又は附属設備を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳴滝森林公園の設置及び管理に関する条例(平成13年加茂川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町鳴滝森林公園条例第4条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第12条、第13条関係)

施設

区分

単位

金額

管理棟(休憩室)

1回につき

5,240円

バンガロー

1棟1泊につき

8,380円

1棟デイ利用につき

2,100円

テントサイト

1サイト1泊につき

4,190円

1サイトデイ利用につき

1,050円

備考

1回とは、午前10時から午後5時までの間をいう。

1泊とは、午後3時から翌日の午後2時までの宿泊利用をいう。

デイ利用とは、午前10時から午後2時までの昼間利用をいう。

利用時間の短縮による利用料金の減額はしない。

別表第2(第12条、第13条関係)

その他

区分

単位

金額

第8条第1項第2号から第6号に掲げる行為

町長が別に定める単位

町長が別に定める額

別表第3(第12条、第13条関係)

附属設備

区分

単位

金額

管理棟

コイン仕様

シャワー

1回(3分間)につき

200円

洗濯機

1回(1工程)につき

200円

乾燥機

1回(30分間)につき

110円

貸出用品

自転車

1回につき

520円

双眼鏡

1回につき

110円

単眼鏡

1回につき

210円

その他

町長が別に定める。

備考

貸出用品の1回とは、午前10時から午後5時までの利用をいう。

利用時間の短縮による利用料金の減額はしない。

吉備中央町鳴滝森林公園条例

平成16年10月1日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第32号
平成18年6月30日 条例第34号
平成23年9月22日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第1号