○吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例(平成16年吉備中央町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 吉備中央町賀陽バスストップ駐車場(以下「賀陽バスストップ駐車場」という。)の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。
(遵守事項)
第4条 前条の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に回復させなければならない。
(2) 設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(3) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。