○吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例(平成16年吉備中央町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 吉備中央町賀陽バスストップ駐車場(以下「賀陽バスストップ駐車場」という。)の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。

(利用許可の手続)

第3条 条例第5条の規定により特別の行為の許可を受けようとする者は、利用期日前に賀陽バスストップ駐車場利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 前条の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に回復させなければならない。

(2) 設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(3) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽バスストップ駐車場設置条例施行規則(平成9年賀陽町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第33号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第33号